大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和44年(行ツ)12号 判決 1969年5月02日

本店所在地

スイス国チユーリツヒ市ホルバイントストラーセ三四

日本における営業所

東京都港区芝三丁目二二番七号

上告人

シービーシー チヤールス ブラウン アンド

カンパニー

インターナシヨナル コーポレイシヨン

右訴訟代理人弁護士

佐々川知治

東京都港区西新橋三丁目二五番四四号

被上告人

芝税務署長 関野清幹

同都千代田区大手町一丁目三番地

被上告人

東京国税局長 高木文雄

右当事者間の東京高等裁判所昭和四三年(行コ)第三四号裁決並に更正処分取消請求事件について、同裁判所が同年一二月一〇日言渡した判決に対し上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人佐々川知治の上告理由第一点ないし第三点について。

所論の点に関する原審の認定判断はすべて正当で、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法第四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一)

(昭和四四年(行ツ)第一二号 上告人 シービーシー・チヤールスブラウン・アンド・カンパニー・インターナシヨナル・コーポレイシヨン)

上告代理人佐々川知治の上告理由

第一点 原審はその理由一に於いて被控訴人芝税務署に対する訴は適法な審査請求の前置を欠くから不適当であると判断している。

審査請求の適正については後に述べるも法律上の辞句に拘り控訴人が不当に課税された五百万円にのぼる損害、並びに毎年繰返さるべき納税上の争いについて全く考慮しないのは不公正のきわみで民主主義の基本をなす衡平理論に反する法令違反である。

第二点 審査請求の提出が四、五日遅れた理由については原審で詳しく述べた様に外国会社として止むを得ない特別の事情があつたことは原審で明らかにされた事実で、国税通則法第七六条(3)に規定する「止むを得ない理由」に該当し、充分宥恕さるべきものであるのに、原審が「独立の見解に立つ意見」であると簡単に斥けたのは審理不尽の違法である。

尚、「処分があつたことを知つた日」の解釈については最高裁判所の判例も上げて詳しく主張したのに単に「適切でない」という言葉のみでこれを斥けたのも審理不尽の違法がある。

第三点 原審は国税通則法第八〇条の規定の解釈を誤り法令違反がある。原審は国税通則法第八〇条は税務署長がした処分について、税務署長に異議申立をした場合に関する規定であると断じているが、同七九条は、審査請求は「その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して一ケ月以内に税務署長がした処分は、その処分をした税務署長の管轄する国税局長に審査請求をすることが出来る」とある。同第八〇条は本条を受けて規定されたものである。本件審査請求は被上告人芝税務署長のなした処分についての異議申立を、被上告人東京国税局長に出したもので、同八〇条一項の規定が適用さるべきもので本件の裁決が三ケ月以上経つたのちされたのは、同八七条第一項及びその一の規定に該当し、訴は適法であり、これを拒否したのは法令解釈の誤りで法令違反である。

以上

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例